断言します。 | ||
参加者には朗報です! |
今国会に上程された法案の骨子(読売新聞3月27日夕刊より) | |||||
基本原則(努力規定) | |||||
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民間企業・団体の義務(義務規定) | |||||
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監督省庁(主務大臣)の関与=民間企業・団体の義務規定に関する報告徴収、助言、勧告、命令 | |||||
義務規定適用除外=報道、学術研究、宗教活動、政治活動目的で個人情報を取り扱う報道機関、学術研究機関、学術研究機関、宗教団体、政治団体 | |||||
罰則=主務大臣の命令違反に最高で6月以下の懲役または30万円以下の罰金 | |||||
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個人情報保護の「義務」 | |||||
法案を閣議決定 ●報道機関など適用除外 | |||||
政府は27日午前の閣議で、民間企業・団体が保有する個人情報の取り扱いを定めた個人情報保護法案を決定した。個人情報の利用目的を特定し、 本人の同意を得ない第三者への提供を原則禁止するなどの「義務」を課す。 ただ、報道、学術研究 、宗教活動 、政治活動を目的に個人情報を取り扱う報道機関、学術研究機関、宗教団体、政治団体は、憲法が定める表現、学問、信教の自由などを保障する観点から、こうした義務規定を適用しない。同法案は、個人情報を取り扱う国や地方公共団体、民間企業・団体などに対し「基本原則」として、 @個人情報の利用目的の明確化と目的外利用の制限 A適法かつ適正な取得B正確性と最新性の確保C漏えい防止など安全性の確保D収集、利用、管理などの透明性の確保・・・の5項目の努力規定を設けた。 その上で民間企業・団体の「義務」については 、個人情報の利用目的の特定と第三者提供の原則禁止のほか、 個人情報を取得した本人への利用目的の通知・公表、苦情処理などを規定した。このうち苦情処理に関しては、民間企業・団体が監督省庁(主務大臣)の認定に基づき、「認定個人情報保護団体」を発足させ、適切・迅速な措置を取るよう促している。義務規定を適用除外とする報道機関などには、個人情報の安全管理や苦情処理などについて必要な措置を講じ、その内容を公表するよう努力することを求めている。同法案は成立後、ただちに施行され、義務規定と罰則に関しては、施工後2年間の周知機関を置く。 | |||||
読売新聞3月28日朝刊より |
個人情報 本人が「管理」 |
内容・利用目的 自ら確認●「誤り」企業・団体に訂正義務 |
●保護法案 国会提出 |
政府が27日国会に提出した個人情報保護法案は、顧客情報などを保有する民間企業・団体に、第三者提供を禁止するなどの「義務」を課すと同時に、本人が個人情報の内容や利用目的などを確認できる仕組みを作ったことが特徴だ。 |
★幅広く保護対象に |
同法案は、住所、氏名、生年月日、年収など、個人を特定できる情報を幅広く保護の対象としている。 たとえば、住宅地図業者が表札を調べて住宅地図を作製・販売することや、データベース事業者がダイレクトメール用の名簿を販売することは、あらかじめ本人に通知しなければできなくなる。これは、民間企業・団体への義務規定によるもので、このほかにも、個人情報の目的外利用や不正取得も禁止している。 義務規程違反に対する主務大臣の勧告、命令や、命令違反への罰則規定は「悪質な業者の淘汰につながる (日本データベース協会)」と評価されている。同法案はまた、個人情報を保有する民間企業・団体に対し、本人がどのような目的で利用され、情報内容に誤りがないかを確認できることとした。情報に誤りがあった場合、民間企業・団体は訂正しなければならないなどの規定も盛り込み、本人が自ら個人情報に関与し、管理できるようにした。 |
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現在はまだ様々な名簿業者が横行し、社会や個人に与える弊害も少なくありません。しかし、今国会で成立した「個人情報保護法案」なる法律が施行されるとどうなるか?2年の猶予で、今まで個人の承諾無しに売買されていた名簿ビジネス(地図も含む)は一切出来なくなってしまうのです。つまり、業者が個人を識別できる情報を勝手に調べて勝手に商品として販売したり、流用、公開することが法律で規制されて出来なくなるのです。そして無断で掲載した場合、それを知った本人から「訂正や掲載削除」を求められた場合には応じなければいけないという厳しい法律なのです。これだけで、良心的な業者も悪質な業者も含めてかなりの数の名簿業者がこの業界から撤退せざるを得なくなるでしょう。地図で有名なあのゼンリンでさえ「本人から申し出があったら削除せざるを得ません」とコメントしているくらいなのです。ましてや、いい加減な事をして来た業者は今迄のような名簿ビジネスが出来なくなるのです。 |
※個人情報とは「氏名や住所等を含む個人を識別できる情報」を指します。 |
※個人情報の基本情報とは姓名、住所、生年月日、性別の4項目を指します。 |
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これらのものは当然ですが全て「業者主体」でビジネスにしているものばかりです。つまり、どこからか依頼を受けて作成しているものではなく「業者の都合」でビジネスの商品にしているのです。どこからも作成依頼を受けていないのに業者が勝手に個人を識別できる情報をその本人に無断で収集し「情報」という商品にして来たのです。ところが、この「個人情報保護法」なる法案が正式な法律として成立すると、これらの業者はビジネスとして成り立たなくなってしまいます。しかし、弊社の「名簿作成代行ビジネス」はこれらの業者のビジネスとは根本的に主旨が異なっています。つまり、任意の公共団体が円滑な運営の為に必要とする定期的な名簿改訂の作業を団体と役員の判と印が押印された書類とともに代行業者に依頼して来るもので、代行業者が主体ではなく、主体はあくまでも依頼主である任意の公共団体なのです。このように「任意の公共団体からの依頼」を受けて行うビジネスなので、この法律に触れる事もなく、しかも「個人を識別できる情報」である名簿の原稿は依頼者である団体から提供されます。ですから、代行業者が直接調べたり了解を得る必要はありません。ここが他の似たような「名簿ビジネス」と比べ全く異なる点であり、これから参入するビジネスの条件としては、まさに圧倒的に有利な点と言えます。 |
そして弊社の指導とアドバイスを活用すれば まさに「無敵のビジネス」になります! |